2007年12月28日金曜日

会社法下の取締役の報酬

「会社法下の取締役の報酬」(株式懇談会)を読んだ。

10月に行われた講演の内容なのでやや古い上、実務的には終了している内容なのだが、役員賞与と事業報告の関係をイマイチ理解することなしに株主総会を終えてしまったため、いい復習になった。株主総会直前期、確かにこの辺りで上司達は混乱していた。以下に理解した内容をまとめておく。

・旧商法では役員賞与は利益処分案に計上して、総会の承認を得るのが慣行だったが、会社法では役員賞与も報酬等として株主総会の承認が必要となったため、賞与を含めた報酬額を総会で決定しようとする会社が増えた。そうなると、今まで事業報告で表示されていた月額ベースの役員報酬は、月額で支払った場合、賞与の月だけが限度額を超える可能性があるので、多くの会社が、それを賞与を含めた年額ベースに改めた。なお、以前はなぜ月額で表示されていたのかというと、年額にすると表示額が多くなったから。

・役員の退職慰労金の開示も問題となった。株主総会当日に退任する役員の退職慰労金は、まだ決議されていない(可決されるかどうかもわからない)ので、その株主総会の事業報告には、退職慰労金の「予定額」を開示することとなる。なお、平成19年6月総会で230社が退職慰労金を廃止しており、退職慰労金は廃止の方向で進んでいる。(注:2007.12.20日経新聞によると、東証1部2部上場企業のうち、役員退職慰労金制度を持たない企業は52.6%になったとのこと。)

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