2014年2月28日金曜日

見えない壁

先日のTOEICIPテストの結果が返ってきた。

845点(L435 R410)だった。またもや900点どころか850点も超えず。

何というか、見えない壁のようなものを感じる。

問題なのは、未だにリスニングで450点(9割)を超えていないことだろう。先日お会いした企業の語学研修担当者に話を聞くと、TOEICで900点を超える人は、まずリスニングで9割以上取って、その勢いでトータル9割超えるというケースの方が多いらしい。

まずはリスニングを極める必要があるのかな…と思いつつ、現在勉強中の「新TOEICテスト990点攻略」の「FINAL TEST」を実施したところ、これが予想外の難しさで全くできず、追い打ちをかけるように心が折れそうになってしまった。特に酷かったのがpart3で、いわゆる「3問正解」の大問が一つもなかった・・・。

出来ない問題があるということは、この問題を解けるようになれば、まだ伸びるということだ!と前向きに考えて、3月の試験に臨みたい。ちなみに、あまり結果には結びついていないものの、この参考書はなかなか良いと思うので、最後はこの本と心中することとしたい。

2014年2月26日水曜日

すぐかわる!株式実務のポイント

某信託銀行の方から「すぐわかる! 株式実務のポイント」という新刊の本を頂いた。

この本はタイトル通り、株式実務の初心者向けの書籍になるが、イントロを読む限り、株主総会についてざっと理解したい経営者向けでもあるようだ。

中身は、「株式会社の特徴」から始まり、株主との関係や株券電子化、そして株主総会の実務まで幅広く解説が行われ、巻末の参考資料には定款モデルや株主総会議事録の記載例などが載っている。内容は広く浅くではあるものの、決してレベルが低いことはなく、これだけの内容を十分理解できていれば、株懇等の会合に行っても遅れを取ることはないだろう。もしくは、各セミナーや勉強会に参加して、気になった部分を復習するのにも本書は十分役に立つと思われる。

過去、この信託銀行の出版する株主総会絡みの本は、「セミナーのレジュメそのままか」というくらい読みにくかったが、本書はイラスト等もふんだんに使い、コラムも充実してかなり読みやすいものに仕上がっている。以前紹介したした「株式事務の基礎知識」と合わせてお勧めしたい。

ただ残念だと思うのが、本書には索引機能がないこと、もう一つは来年から改正会社法が施行されるため、来年の4月からは本書の内容は一部(但しほんの一部だけ)古くなってしまうところだろう。

著者 :
商事法務
発売日 : 2014-01-21


それにしても本書をざっと読んで、株主総会、配当金などだけではなく、新株予約権(ストックオプション)、持株会、組織再編、インサイダー規制…と、株式実務担当者がカバーする範囲は結構広いということを改めて認識した。

■関連エントリー
株式事務の基礎知識


2014年2月25日火曜日

得サブ、廃止

サブウェイファンの人であれば既に知っていることだと思うが、今月で「得サブ」が終了してしまうらしい。

得サブとは簡単に言うと日替わりのサンドが格安の320円で食べることができるサービスだ。

サブウェイを食べたことのない人が320円でサンド一つと聞けば高価だと思われるかもしれないが、これを「野菜全部多め」でオーダーしたら結構なボリュームになり、小食者には十分な量となった。この得サブは僕のような一人暮らし低所得者には貴重な野菜供給源であり、少なくとも週に1回は、多いときは7日「得サブ」を食べていた。

それが、今後はセット(500円)のみの提供になるらしい。これは増税前の実質的な値上げだ。

500円出せば吉野家で牛丼並野菜セットを食べられるわけで、500円のメニューとして貧乏人が選択するのは難しいのではないだろうか。また、サブウェイはマックやカフェチェーン店のようにゆったり過ごせるスペースを提供しているわけでもないので、その点でも苦しくなるような気がする。

ただ、もともとこのサンドを320円で提供していた時点で、サブウェイはほとんど利益が出せていなかった可能性もあり、僕のような儲けにならない客が減ることで、儲けが増えるという計算なのかもしれない。そう考えると複雑だな。

■参考:サブウェイ「得サブ」終了へ 新メニュー「サブセット」と入れ替わりで - ねとらぼ

2014年2月21日金曜日

社外取締役を置くことが相当でない理由

商事法務№2023を読んだ。今号で気になったのは、三井住友信託銀行の法務コンサルタント木村氏と矢田氏による「会社法改正法案と社外取締役にかかる実務対応」である。

昨年末、会社法改正案の内容が明らかになり、その目玉項目の一つとなっていたのが、社外取締役を設置していない会社が株主総会で「置くことが相当でない理由」の説明義務が生じたことであろう。

こういった開示義務は事実上の社外取締役設置の強制とすら言われており、現時点で社外取締役を設置していない会社の担当者は、今年の株主総会で選任しなければ、来年の総会で何等かの説明義務が生じることとなり、頭を悩ましていることだと思う。

そろそろ、その「相当でない理由」の記載方針案が商事法務で出てくる頃だろうと予想していたころ、ついに出てきたのが本論文である。改正法案の内容を踏まえ、論理的に記載方法、内容を組み立てられており、最終的には各社の判断となるであろうが、一定の参考にはなるだろう。



さて、ここからは私見であるが、この「相当でない理由」の対応ハードルが高いと感じる別の理由がある。それは、日本のリーディングカンパニーと呼ばれる会社が、ほぼ社外取締役を選任済みであり、この問題に関しては対応が不要であるということだ。

これまでもビジネス関係の法律が変わる度に、法文に沿ってどう解釈し、どう実務的に無難に「落としどころ」を探っていくのか、企業の実務担当者は頭を使って考えてきたわけだが、そういった思考錯誤を行ってきたのは、当然ながら日本を牽引するエクセレントカンパニーの実務担当者たちであった。そこで考えられて捻り出されてきた案を、株主総会担当者たった一人しかおらず、30年以上東証2部に上場しているような会社はコピペさせてもらって切り抜けてきた。

それが前述の通り、これまで頭を使ってきたエクセレントな担当者たちが、今回の「相当でない理由」には対応不要ということで頭を使わず、これまでのような「良い案」が出てこない状況にあるのだ。もちろん、この商事法務の論文を書いたような証券代行業務を行う信託銀行や弁護士事務所は何か考えるであろうが、それぞれが当事者ではないので(個別にコンサルティングフィーでも貰わない限り)必死に考えるようなことはないだろう。

よって、この「相当でない理由」を考えるのは相当難しかろうと思うところであるが、よく考えてみると、現時点で社外取締役を入れていない企業の大半は、安定株主多数で、はっきり言って上場している意味が薄い斜陽企業が多いように思われる。「相当でない理由」の論理が多少おかしくても株主総会では可決されるであろうし、まぁ、株懇などの「変な事例集」で自分のライティングした文章が晒される辱めを受けるくらいだ。


余談だが、冒頭の木村氏と矢田氏とは、合併する前の住友信託銀行の時に大阪でお会いしたことがある。商事法務にご寄稿されるくらいなので、合併後もバリバリ活躍しているのだろうな。いつかまたお会いしたいものだ。

2014年2月17日月曜日

憧れのサラリーマン

昨日、某業界団体の委員会に出席してきたので、その感想。

僕も一応、一企業の管理部門の管理職なので、そういった委員会にはたまに出席要請がある。昨日は、その委員会の一員として発表等をしてきたわけだが、その会合で痛く感動させられたのが、某大手メーカーの管理職の方の対応だった。

非常に残念なことに、委員会といっても平等ではなく、僕のような零細企業の課長クラスでは、発言しても他社の参加者からは見向きもされないのが通常だ。しかし、その方だけは僕の発言中、こちらを見て頷きながら、必死でメモしていたのだ。

実際は全く関係のないことライティングをしていた可能性は否定できないが、僕はその姿勢に僕は痛く感動させられた。業界団体の末席として出席する人にしか、きっとこの気持ちはわからないだろう。

その後の懇親会でも気さくに話しかけてきてくれて、この国を代表する企業の管理職とは全く思えないくらいの感じのいい人だった。もちろん、委員会での発表も興味深い内容で、メモさせられる部分が多かった。

会合後、幹事担当に頼んで参加者の経歴見せてもらったところ、その方は「T大法学部卒業→社費で米国MBA留学→国際企画部→霞が関へ出向→出向復帰で今に至る」という絵に描いたような超エリートだった。

僕がこれまで出会った超エリート連中は、大半が見知らぬ会社の社員など見下して終わりだったので、こういう人もいるのだなと認識するとともに、(絶対になれないが)こういうサラリーマンになりたい、少しでも近づきたいと思ったので、書き記しておいた。

2014年2月10日月曜日

TOEIC IPテスト受験

昨日はTOEICのIPテストを会社で受験してきた。会社で実施されるのは初の試みである。

どうも僕の会社も最近英語に熱が入ってきたようで、管理職の昇進条件にTOEICのスコアを入れるという噂まで出ており、一部の管理職は例のプロゴルフ選手が宣伝しているCDを毎日通勤時間に聞いているらしい・・・。

とりあえず、受験料はタダということだったので、受験してきた。今回の試験も200番まで時間内に解くことができたが、何となく取りこぼしが多いような気がする。前からそうだが、170番台の長文問題が死ぬほど苦手だ。何とかしないとなとは思うものの、そういえばもともと英語が苦手なんだよな。


<最近読んだ本>
清須会議 (幻冬舎文庫)
もともと日本史が好きだったこともあり、さっくりと読めた。何となく、文官である前田玄以に自分の姿を映してしまった。きっと僕が戦国時代に生まれたならば、最も出世して前田玄以になると思う。

<最近買った本>
そして父になる【映画ノベライズ】 (宝島社文庫)

2014年2月4日火曜日

商事法務№2021を読んだ

以前、「日本版スチュワードシップ・コード」(以下「日本版コード」)について軽く触れたが、昨日読んだ商事法務№2021にもう少し踏み込んだ内容が書かれてあった。以下、気になった部分を抜粋。

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・「日本版コード」は機関投資家が取るべき行動について詳細に規定するルールベース・アプローチ(細則主義)ではなく、各々が置かれた状況に応じて自らのスチュワードシップ責任を、その実質において適切に果たすプリンシプルベース・アプローチ(原則主義)を採用。

・法的拘束力があるわけではなく、コードの趣旨に賛同し、これを受け入れる用意がある機関投資家に対して、その表明を求める。

・実施しない場合にはその理由を説明する(コンプライ・オア・エクスプレイン)。

・本年2月中に最終確定。

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ということは、今月中には確定した内容が分かるということか。

さて、昨年までの商事法務は、興味を持って読めるような記事が少なかったが、今年は改正会社法の解説がスタートすることは間違いないので、最低限ここだけはしっかり読んで、咀嚼した内容をブログにまとめていければ良いと思う。また、本紙をなるべく溜めないよう読破していくことが、今年の目標です。


<関連エントリー>
社外取締役の導入状況等々