2009年10月2日金曜日

少数株主権等の行使と個別株主通知

今回は株券電子化の中でも重要な個別株主通知についてまとめる。

少数株主権等とは、株主の権利のうち、基準日を定めて、基準日における株主名簿上の株主に行使することを認めることができる権利(議決権等)以外の権利をいい、具体的には、株主総会招集請求権等がある。少数株主権等を行使しようとする株主は、株主名簿の記載に基づくのではなく、個別株主通知を行うことで権利を行使することができる。

株主は、口座を開設している口座管理機関を経由して証券保管振替機構に個別株主通知の申出を行う。一方で発行会社は、株主が行使要件を充たしているかを個別株主通知により確認する。
個別株主通知の具体的な手続きは以下のとおり。

① 株主は、口座のある口座管理機関に対し個別株主通知の申出を行う。
② 口座管理機関は、株主に受付票を交付する。
③ 口座管理機関は、証券保管振替機構に株主の申出を取り次ぐ。
④ 証券保管振替機構は、株主名簿管理人に株主の氏名・名称等(個別株主通知データ)の通知を行う。
⑤ 株主名簿管理人は発行会社に対し、個別株主通知を行う。
⑥ 株主は個別株主通知後4週間以内に、口座管理機関から交付された受付票を提示して、発行会社に対して少数株主権等を行使する。

尚、振替法では、少数株主権等の行使について株主名簿の記載を株式会社への対抗要件と判断する会社法130条1項の規定の適用が排除されている(振替法154条1項)。よって、株主は個別株主通知によらなければその権利を行使することはできない。


ところで、とあるベンチャー企業に転職した同職種の知り合いが、総務部担当の執行役員になっていた。まだ30代なのにすごいな。もうすぐで新興市場に上場するって言ってたし、なんだか羨ましい限りだ。この仕事も全く希望がないわけではなさそうだ。

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