2009年6月12日金曜日

経営業務の管理責任者(建設業)の問題

今日は、最寄の役所の建設業課に経営業務の管理責任者について質問してきたので、その内容と回答をまとめておく。

ケース
現在、A社の代表取締役社長はA社の建設業法上の経営業務の管理責任者であるが、このたび親会社から出向で新しい社長が来ることになった。A社は業績が赤字に近く、今回の新社長の給与は親会社が負担することでA社の業績には影響しないようにしたいと考えている。新社長は経営業務の管理責任者の条件は満たしているため、現社長は退任して顧問になるか、役なしの取締役になり、経営管理業務の管理責任者も交代したいと考えている。

問題
1.会社の経営業務の管理責任者に他社からの出向者が就任する場合、出向協定書の提出のみで経営業務の管理責任者になることが認められるか。

回答:出向者が経営業務の管理責任者になる場合、出向協定書の提出が必要であるが、協定書の中身も確認される。通常の出向契約であれば、給与が出向元の会社から支払われたとしても、出向先の会社からは同額の出向料が発生するのが通常である。出向料が発生しない場合でも特殊なケース(例えば、お互い人を出向させているため出向料を相殺する等)であれば認められることはあるが、通常は認められない。

2.では現在、会社の経営業務の管理責任者を担当している代表取締役が、取締役又は顧問になる場合、経営業務の管理責任者を継続して担当することはできるか。

回答:経営業務の管理責任者の要件は「常勤の役員」であるため、常勤の取締役であれば継続して担当することは特に問題はない。一方、顧問は役員ではないので認められない。

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