2009年2月5日木曜日

株主総会のスケジュールを作成

今日は株主総会のスケジュール表を作成したので、株主総会関係を。

商事法務によると今年の集中日は6月26日(金)らしいが、僕の会社も当然この日に開催する。 日程表の作成は、別冊商事法務「株主総会日程 平成21年版」を参考に作成すればほぼ間違いはないが、注意すべき点があるので書きとめておきたい。それは、民法140条の「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。」という法律(初日不算入の原則)だ。例えば会社計算規則158条1項3号は「当該連結計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日」と書かれてあるが、「受領した日」が4月24日だったら、4月24日は算入せず4週間を経過した5月23日が「4週間を経過した日」となる。

ちなみに、最初にも書いたが今年の集中日は6月26日だ。会社法299条により招集通知は2週前に発送しなければならないので、先ほどと同じ計算で発送日は6月11日となりそうだが、ここにも一点だけ注意がある。議決権行使期限として「特定の時」を定めた場合は、その「特定の時」の属する日と発送日に2週間を要するため(会社法施行規則63条3号ロ)、仮に期限を6月25日17時半としたら、発送期限は6月10日となる。株主総会担当者にとって、この招集通知の発送日は死ぬほど重要で、通知期限が法定期間を欠く場合には、招集手続は違法であり、総会の決議は決議取り消しの対象となってしまう。

参考:株主総会日程 平成21年版―会社規模・決算月別/中間決算 (2009) (別冊商事法務 No. 325)

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