2009年1月20日火曜日

商事法務№1852

今回は経産省の係長による日本版ESOPの概要が解説されていた。
ESOPについては以前、某証券会社の人から説明を受けたことがあるので、大体内容は理解しているつもりだったが、どうもこの係長のいうESOPの解説がわかりにくい。というわけで、代わりに少し前の日経新聞に書かれていたESOPのまとめを参照してみた。
ESOPの大きな論点は、ビークル(信託や中間法人)が保有する自社株が「第三者が保有する株式」と判断できるかどうか。自己株式と判断されると、議決権が認められない(会社法308条)、剰余金の配当も認められない(同453条)。
こういう論点に対し、経産省は「ビークルの独自性が保たれていれば大丈夫」としているが、実際は法律上の明確な判断基準はないとのこと。

未だ導入は10社に満たないようだが、今後導入が増えて一般化したとき、従業員自社株投資会を実施している会社は、ESOPに全て移行するのか、それとも平行して導入するのか、また話がややこしくなりそうだ。

参考:新たな自社株式保有スキーム検討会報告書『新たな自社株式保有スキームに関する報告書』の公表について

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