2009年1月17日土曜日

商事法務№1851

表紙には「2008/12/5」とあり、今日は2009年の1月17日・・・。取り込み中だった仕事もひと段落ついたので、まったり読んでいこう。
今号のメインは「企業価値研究会報告書の検討」ということだったが、外国の判例との比較は(たぶん)実務にはあまり関係なさそうだったので読み飛ばした。
で、今号からシリーズが始まった「大量保有報告の実務」について少しまとめておきたい。

まず、大量保有報告制度の目的は、市場の公平性・透明性を高め、投資家保護を一層徹底するという見地から、株券等の大量の取得・保有・放出に関する情報が投資家に迅速に開示されることである。
ルールとしては、上場又は店頭登録している法人の株券等を保有する者については、株券等保有割合が5%を超える場合に、報告義務発生日の翌日から5営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。また、大量保有報告書の提出後、株券等保有割合が1%以上増減した場合その他大量保有報告書の記載事項に重要な事項の変更が生じた場合は、変更報告書の提出が必要となる。尚、機関投資家等には一定の緩和措置が設けられている。
役員持株会や従業員持株会における持株会の理事長は、その者が保有する株券等からは除外される(但し例外はある)。

商事法務、残り3冊

参考:株券等の大量保有の状況等に関する開示制度(5%ルール)の概要

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