2008年12月15日月曜日

商事法務№1847

今号は全て株券電子化がテーマになっていたが、いかんせん11月5日号なので、もう電子公告やっちゃったよ、てな感じの内容がいくつかあった(要するに今更読んでも遅い内容)。で、そんな中で唯一書き残しておきたい内容が1つ。

「株券の電子化に伴う商業登記・電子公告・供託に関する実務上の留意点」のところの、登記関係。つまり、株券電子化の実施によりみなし定款変更が行われた際の、株券を発行する旨の登記変更の申請についてである。株券を発行する旨の定款の定めを廃止する変更決議は「みなし決議」(決算合理化法附則6条1項)により必要ないが、その登記は「みなし」にはならないのだ。そこで、株券電子化施行日より2週間以内に株券を発行する旨の定款の定めの廃止による登記をしなければならない。

その際、前述1項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされる場合における株券を発行しない旨の定めの設定による変更の登記の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならないのだが、この「書面」とは何か。

この「書面」は法務省民商第1961号民事局商事課長通知ということで、内容が掲載されていたのだが、いくら探してもWEBで見つからない。そもそもこの法務省民商って何だ?この「書面」はほふりから送られてくるのかな。それとも自分でワードとかで作成するのか・・・。
とにかく、それっぽいことを掲載しているサイトを発見したので一応リンクを貼っておく。


これだけ書いておけば登記し忘れることはなかろう。商事法務、残り4冊


※参考条文:株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律

 (保管振替利用会社の施行日における特例)
第六条
 保管振替株券に係る株式について施行日において株券を発行しない旨の定款の定めを設けていない発行者は、当該株式につき施行日を効力発生日とする株券を発行しない旨の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなす。

7 第一項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされる場合における株券を発行しない旨の定めの設定による変更の登記の申請書には、附則第八十五条の規定による改正後の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十六条の三に規定する書面に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

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