2008年6月7日土曜日

株主総会の傾向

久しぶりにセミナーの内容をまとめておく。今回は株主総会関係で、商事法務とか株懇に掲載されていたデータから分析した、昨年の株主総会の特徴等。


総会リハーサルの回数
リハーサル回数1回の会社が一昨年比0.6%減少したのに対して、2回の会社は1.3%増加しており、株主総会のリハーサル回数が増してきていると考えられる。

株主総会のビジュアル化
実施している会社は6.0%増加し、それに伴い「プロジェクター等映像機器の準備」やリハーサルにおける「機器の作動状況の確認」を実施している会社が増加している。

議案の審議方法
各議案ごとに審議する方法が一般的だが、一昨年比では「一括審議」が3.7%増加しており、各議案ごとに審議する方法は減少傾向にある。これは、株主総会の時間を短縮することで、株主の途中退出を減らす狙いがある。

招集通知のウェブ修正採用の有無
採用した会社は一昨年の30%程度から、昨年は93.5%まで上昇し、スタンダードになったと言える。

内部統制システムの事業報告への記載内容の概要を記載した会社は2割で、決定内容をそのまま記載した会社は6割以上。ただし、会社法施行規則118条では「内容の概要」が求められている点に注意。

役員退職慰労金贈呈議案の記載方法
9割以上の会社が「一定基準による一任決議」を行っているが、「具体的贈呈金額を記載」する会社も2%増えており、今後増えていく傾向にあると思われる。

特定取締役と特定監査役
特定取締役を定めた会社が19.1%に対して、特定監査役を定めた会社は39.6%だった。特定取締役は、特に定めなければ、計算書類を作成に関する職務を行った取締役が特定取締役となる一方、特定監査役は、特に定めなければ、すべての監査役が特定監査役となるので、特定監査役のみ定めた会社が多かった。

特定取締役:会計監査報告の内容の通知を受け、かつ、通知期限に関する合意を行う権限を有する取締役。
特定監査役:会計監査報告の内容の通知を受け、かつ、通知期限に関する合意を行う権限を有する監査役。

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