2008年2月1日金曜日

「商事法務№1822」(商事法務)

「商事法務№1822」(商事法務)を読んだ。

前号に引き続き、偉い人々の座談会が書かれてあった。前号に「上」と書かれてあって、今号は「中」と書かれてあったので、次号は「下」なのだろう。長いな・・・。一応、この座談会には全て目を通したが、最初のページの下段でいきなりつまずいた。

・「自己株式の処分」が「会社に資金が入る資金調達」になると理解するのに数十分。
・「自己株式を取得したい人」というのは、「会社が保有する自己株式を、投資家が取得」と解釈できるまで数十分。
・「130で株式を取得すると不利発行」という「不利」は、会社にとってではなく株式を取得しようとする株主(投資家)にとって「不利」であると気付くのに数十分。

と、たった数ページを理解するのに計30分近くかかった。僕は何て国語力のない人間なのだろうか。少々IQが少ないのかもしれない。ちなみに、その左ページの図表は理解することを諦めた。今、全て読み返してみて、何箇所かに自分で線を引っ張った箇所が存在しているが、何が重要だと思って線を引いたのかは不明。
※参考:「会社法と自己株式の処分

次に、「株券の電子化に向けた実務対応〔上〕」を読んだ。これはブログの世界では超有名な葉玉弁護士によって書かれており、座談会に比べて数倍読みやすかった。僕にとって重要だと思ったところは、

・株券を発行する旨の定めの廃止は、通常の定款変更ではなく、みなし定款変更によって対応する方がいい。
・株券喪失登録に関しては、ただちに定款変更で無効してはならず、株券電子化施行後1年を経過する日以降に文言を調整する。

以上である。株券電子化は僕にとって重要なところなので、しっかりと押さえていきたい。
※参考:「会社法であそぼ。」「株券喪失登録

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